会則

高槻古代史友の会

高槻古代史友の会 会則
第1章総則
(名称)
第1条この会は、高槻古代史友の会(以下「本会」という)と称する。
(目的)
第2条本会は、古代史や考古学をアマチュアの目線で、学び啓蒙に勤め、会員相互間の親睦を図ることを目的とする。また古代史に関する研究団体や研究者と協力し、遺跡の保存・活用、古代史研究の進展に寄与することをめざす。
(業務)
第3条本会は、前条に規定する目的達成のために、次に掲げる業務を行う。
(1)古代史(歴史・文化・民俗)等の研修・学習業務。
(2)古代史(歴史・文化・民俗)等のイベントの企画及び実施業務。
(3)古代史(歴史・文化・民俗)等の研究・広報及び、寄付業務。
第2章会員及び役員
(会員)
第4条
1.会員は、会費として(業務等の経費に充当する)、別途既定の料金を納付するものとする。
会の解散時、剰余金があれば、第14条に従う。
2.新しく本会に入会する場合は、所定のカードに自筆で必要項目に記入するものとする。
3.退会するものは、その旨、役員に連絡するものとする。事情により代理連絡も可能とする。
4.イベント企画に参加する場合はその都度定められた、会費を納入するものとする。
(役員)
第5条本会には次の役員を置く。
(1)会長一名
(2)副会長若干名
(3)幹事若干名
(4)事務局長一名
(5)会計一名
(6)会計監査一名
(7)顧問若干名
事務局長・会計及び会計監査は、兼任できるものとする。
特定の担当係を別途任命できるものとする。
(役員の選任)
第6条
1.役員は、役員会において選任し、会員各位に周知する。
2.役員の重任は妨げない。
(役員の職務等)
第7条
1.会長は、本会を代表し対外的な折衝を行い、会務を総括する。
2.副会長は、会長補佐すると併せて、事務局長を補佐するものとし、
会長に事故あるときにはその職務を代行する。
3.幹事は役員会を組織し、本会の運営について審議する。
4.事務局長は、第11条に定める本会の業務を総括する。
5.会計は、本会の会計業務を担当する。
6.会計監査は、本会の会計を監査する。
7.顧問は、本会の運営等に対し、幹事会に意見を述べることが出来る。
(役員の任期)
第8条
1.役員の任期は二年とする。ただし、再任は妨げない。
2.役員が任期途中で交代したとき、或いは増員したときの補充の役員は前役員の残りの任期とする。
3.役員は、任期終了後においても、後任者が就任するまでは、引き続きその職務を行うものとする。
第3章会議
(機関)
第9条本会の機関として、会員総会を置くものとする。
(総会)
第10条
1.総会は、全会員をもって構成し、過半数の出席もしくは委任状を以て成立する。
2.総会は、会長及び会員の過半数の要請によって、招集するものとし、
議長は会議を招集したものが務める。
3.総会は、次の各号に掲げる事項を審議し、承認する。
(1)業務計画の立案及び実施についての承認。
(2)予算及び決算の承認。
(3)役員の選任。
(4)組織の改廃。
(5)会則の改廃に関すること。
(6)その他必要な事項。
4.総会の議事は、出席した会員の過半数を以て決し、可否同数のときは、
議長の決するところによる。なお、議事の結果は会員に周知するものとする。
5.前項までの規定にかかわらず、3項第1号の規定については、総会への報告をもって、代行することが出来る。
(事務局)
第11条
1.本会の事務を処理するため、本会に事務局を置く。
2.事務局は、役員会の承認を得て事務局長等の自宅に置く。
3.事務局は、次に掲げる業務を処理する。
(1)第3条各号に掲げる業務を処理する。
(2)本会の研修会、役員会、企画業務に関すること。
(3)本会の運営に関すること。
第4章会計
(事務経費)
第12条
1.本会の経費は、会費、研修会費、業務収入、寄付金収入、
その他収入をもって充当する。
2.経費については、第2条の目的を達成するため、第3条の事業等に充当する。
(会計年度)
第13条
1.本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日を以て終わる。
2.各年度に於いて生じた余剰金は、次年度へ繰り越すものとする。
第5章補則
(補則)
第14条この会則に定めるもののほか、本会の運営等に関し必要な事項は
役員会でこれを定める。
附則:この会則は、本会の発足・令和3年10月25日から施行する。
附則2:第2回定例総会により、令和5年4月25日から会則を一部改訂、施行する。